産休・育休のお金

産休・育休はいつから?出産予定日から逆算する休業と申請タイミング

産休は出産予定日の6週間前、育休は産後休業のあとが基本。母性健康管理・育児支援ポータルと公式情報をもとに、人事・労務担当・健康保険者・ハローワーク・区市町村に確認することを整理します。

出産予定日から産休と育休の期間を逆算するカレンダーのイラスト
産休・育休の予定は、出産予定日を起点に早めに逆算します。

産休は、出産予定日の6週間前、双子以上など多胎妊娠の場合は14週間前から、本人が請求すれば取得できます。出産日は産前休業に含まれ、産後休業は実際の出産日の翌日から8週間が原則です。(母性健康管理・育児支援ポータル) 母が産後休業から続けて育休を取る場合、育休は産後休業終了日の翌日から、子が1歳に達する日までが基本です。(母性健康管理・育児支援ポータル) 育児休業の申出は、原則として開始予定日の1か月前までに事業主へ行います。(厚生労働省)

日付の確認には、厚生労働省の公式ツール 母性健康管理・育児支援ポータル が使えます。出産予定日または希望する育児休業開始日を入力すると、法令に基づく申出時期や休業期間の目安を自動で確認できます。(母性健康管理・育児支援ポータル) ただし、会社の社内手続き、出産手当金、育児休業給付金、保育園に入れない場合の延長などは、人事・労務担当、健康保険者、ハローワーク、区市町村への確認が必要です。

産休・育休は、出産予定日だけでなく、雇用形態、雇用保険、健康保険、会社の処理、自治体の保育園申込時期で確認先が変わります。

まず答え:産休・育休はいつから?

制度いつからいつまで主な確認先
産前休業出産予定日の6週間前。双子以上など多胎妊娠は14週間前出産日まで。出産日は産前休業に含まれる人事・労務担当、病院・クリニック
産後休業実際の出産日の翌日原則8週間。6週間経過後は、本人請求と医師が認める場合に限り就業可能人事・労務担当、病院・クリニック
育児休業母が産後休業から続ける場合、産後休業終了日の翌日子が1歳に達する日までが基本。一定の場合は延長可能人事・労務担当
産後パパ育休子の出生後8週間以内最大4週間。2回に分けることも可能人事・労務担当
出産手当金産休中に給与が支払われない場合などに確認健康保険者の対象期間・申請に従う健康保険者、人事・労務担当
育児休業給付金雇用保険の被保険者が育児休業を取る場合に確認ハローワークの支給単位・条件に従う人事・労務担当、ハローワーク

産前・産後休業は「休む制度」、出産手当金は「健康保険の給付」、育児休業給付金は「雇用保険の給付」です。名前が似ていますが、確認先が違います。

母性健康管理・育児支援ポータルで日付を計算する

厚生労働省の 母性健康管理・育児支援ポータル は、出産予定日または希望する育児休業開始日を入力すると、労働基準法や育児・介護休業法に基づく申出時期・休業期間を自動表示します。(母性健康管理・育児支援ポータル)

出産予定日から産前産後休業と育児休業を並べたタイムライン
日付を先に置くと、会社・健康保険・ハローワークへの確認順が見えやすくなります。

使うときは、次のように見ると実務に落としやすくなります。

母性健康管理・育児支援ポータルで見ることそのあと確認する相手
産前休業に入れる日人事・労務担当
産後休業の終了予定人事・労務担当、病院・クリニック
育児休業の開始予定人事・労務担当
育児休業申出の目安人事・労務担当
産後パパ育休の期間人事・労務担当
法令上の目安会社の社内締切、給与締め、提出書類は 人事・労務担当

母性健康管理・育児支援ポータル の結果は便利ですが、会社の社内申請、給与・勤怠処理、出産手当金、育児休業給付金の最終確認までは代わりません。日付を出したら、人事・労務担当に共有して、自分の勤務先での提出期限と必要書類を確認しましょう。

出産予定日から逆算するタイムライン

時期やること聞く相手公式確認ポイント
妊娠が分かったら出産予定日、休業予定、勤務上の配慮を会社へ早めに相談人事・労務担当、上長、病院・クリニック厚生労働省は、妊娠・出産予定日・休業予定を早めに会社へ申し出るよう案内しています。(母性健康管理・育児支援ポータル)
妊娠届の時期妊娠届、母子健康手帳、妊婦健康診査受診票を確認区市町村東京都では、妊娠したらできるだけ早く住民票のある区市町村に妊娠届を提出する流れが案内されています。(東京都福祉局)
産休開始前産前休業開始日、会社フォーム、給与・社会保険料の扱いを確認人事・労務担当産前休業は出産予定日の6週間前、多胎妊娠は14週間前から請求できます。(母性健康管理・育児支援ポータル)
産休中出産手当金の対象・提出書類を確認健康保険者、人事・労務担当協会けんぽは、出産手当金を健康保険の被保険者向け給付として説明しています。(協会けんぽ)
出産日実際の出産日を 人事・労務担当・保険者へ共有人事・労務担当、病院・クリニック出産日は産前休業に含まれ、産後休業は実際の出産日の翌日から始まります。(母性健康管理・育児支援ポータル)
産後休業中育休開始日、育児休業給付金、社保免除を確認人事・労務担当、ハローワーク、年金事務所関連は 人事・労務担当育児休業は原則1か月前までに事業主へ申し出ます。(厚生労働省)
育休開始後育児休業給付金の支給申請・次回申請日を確認人事・労務担当、ハローワーク初回申請期限や提出書類は雇用保険のルールに従い、勤務先・ハローワークで確認します。(厚生労働省)
復職前保育園、復職日、時短勤務、延長可能性を確認人事・労務担当、区市町村、ハローワーク保育所に入れないなど一定の場合、育休は延長できる可能性があります。(母性健康管理・育児支援ポータル)

産休:産休・産前・産後休業

日本で一般に「産休」と呼ばれるものは、主に 産前休業産後休業 です。

産前休業はいつから?

産前休業は、出産予定日の6週間前から取得できます。双子以上など多胎妊娠の場合は14週間前からです。ただし、産前休業は本人が請求して取得する休業として説明されています。(母性健康管理・育児支援ポータル)

つまり、記事内では次のように書くのが安全です。

産前休業は、出産予定日の6週間前から、多胎妊娠の場合は14週間前から、本人が請求すれば取得できます。

「必ず6週間前から休む」とは書かないほうが安全です。働く予定、体調、会社手続き、医師の指示を 人事・労務担当と確認しましょう。

産後休業はいつまで?

産後休業は、実際の出産日の翌日から8週間です。産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に限り就業できる場合があります。(母性健康管理・育児支援ポータル)

出産予定日と実際の出産日がずれたら?

出産が予定日より遅れた場合、予定日から実際の出産日までの期間も産前休業に含まれます。そのうえで、実際の出産日の翌日から8週間の産後休業を取得できます。(母性健康管理・育児支援ポータル)

出産予定日より早く生まれた場合も、産後休業は実際の出産日の翌日から数えるため、出産後に 人事・労務担当へ実際の出産日を共有して、休業期間と給付関係の書類を確認しましょう。

育休:育休・育児休業

育休は、子を養育するために仕事を休む制度です。厚生労働省は、育児休業を「1歳に満たない子を養育するために仕事を休む制度」と説明しています。対象は、日々雇用される人を除く男女労働者で、有期雇用の場合は条件があります。(厚生労働省)

母が産後休業から続ける場合

母が産後休業から続けて育休を取る場合、育休は産後休業終了日の翌日から、子が1歳に達する日までが基本です。(母性健康管理・育児支援ポータル)

実務では、出産予定日だけではなく、実際の出産日によって産後休業の終了日が変わります。出産後に 人事・労務担当と育休開始日を再確認しましょう。

育休の申出はいつまで?

育児休業は、原則として開始予定日の1か月前までに、事業主へ書面等で申し出ます。1歳以降の育児休業は2週間前が目安です。(厚生労働省)

ただし、勤務先のフォーム、給与締め、システム入力、上長承認などは会社ごとに違います。法令上の目安だけでなく、社内の最終締切を 人事・労務担当に確認してください。

育休は延長できる?

保育所に入れないなど一定の場合、育児休業は1歳6か月、さらに最長2歳まで延長できる可能性があります。(母性健康管理・育児支援ポータル)

ただし、育休の延長と育児休業給付金の延長は、確認先や必要書類が異なります。ハローワークの Q&A では、保育所等に入れない場合の給付延長に関して、保育所利用申込書の写し、市区町村の保留通知などの書類確認が案内されています。(厚生労働省)

産後パパ育休:出生時育児休業

産後パパ育休は、正式には 出生時育児休業 と呼ばれます。出生後8週間以内に最大4週間まで、通常の育児休業とは別に取得でき、2回に分けることもできます。(母性健康管理・育児支援ポータル)

申出は、原則として開始予定日の2週間前までです。2回に分けて取得したい場合は、最初にまとめて申し出る必要があるため、予定日が近づいたら早めに 人事・労務担当と確認しましょう。(母性健康管理・育児支援ポータル)

お金の制度は別で確認する

休業制度と給付金制度は別です。休める期間が分かっても、出産手当金や育児休業給付金の対象・金額・支給時期が自動的に決まるわけではありません。

項目制度の種類主な確認先この記事での安全な言い方
産休休業制度人事・労務担当出産予定日・実際の出産日をもとに休業期間を確認する
育休休業制度人事・労務担当開始予定日と申出期限を確認する
出産手当金健康保険の給付健康保険者、人事・労務担当対象となる可能性があるか、加入中の保険者へ確認する
育児休業給付金雇用保険の給付人事・労務担当、ハローワーク雇用保険の対象・提出期限・支給時期を確認する
社会保険料免除社会保険手続き人事・労務担当、年金事務所関係は勤務先経由会社が必要な届出を行うか確認する

出産手当金

協会けんぽは、出産手当金を、健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、給与が支払われない場合などに確認する給付として説明しています。対象期間は、出産の日以前42日、多胎妊娠の場合は98日から、出産の翌日以後56日までの範囲です。(協会けんぽ)

協会けんぽ以外の健康保険組合や共済に加入している場合は、加入中の保険者の公式案内を確認してください。

育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得する場合に確認する給付です。厚生労働省は、育児休業給付金の額について、育休開始から180日目までは休業開始時賃金日額に支給日数をかけた額の67%、181日目以降は50%と説明しています。(厚生労働省)

ただし、最終的な金額は賃金月額証明書や休業実績などに基づくため、人事・労務担当とハローワークへ確認してください。

社会保険料免除

産前産後休業中や育児休業中の健康保険・厚生年金保険料は、事業主が年金事務所へ申し出ることで、本人負担分・事業主負担分とも免除される制度があります。(日本年金機構)

自分で年金事務所に直接判断してもらうというより、まず 人事・労務担当に「会社側で必要な届出をいつ行うか」を確認しましょう。

人事・労務担当に聞くこと:日本語テンプレート

日本語テンプレート

件名:産休・育休の予定日と必要手続きについて確認

誰に何を聞く?機関別マップ

相手聞くことその相手が決めないこと
人事・労務担当産休・育休申出、会社フォーム、給与・勤怠、社保免除届、育休給付金の会社側処理健康保険者・ハローワークの最終判断
健康保険者出産手当金の対象、申請書、添付書類、支給時期育児休業の会社承認、雇用保険給付
ハローワーク育児休業給付金、出生時育児休業給付金、延長時の必要書類会社の就業規則、健康保険の出産手当金
区市町村妊娠届、母子健康手帳、妊婦健診受診票、保育園申込、不承諾通知会社の休業申出、雇用保険給付の最終判断
病院・クリニック出産予定日、医師の指示、出産証明、母性健康管理指導事項連絡カード会社の制度運用、給付金の支給判断
  • 給付の受給保証
  • 政府・勤務先・保険者・ハローワークへの申請提出
  • 法務・税務・医療・移民などの専門的助言

次にやることチェックリスト

  1. 出産予定日を確認する
  2. 母性健康管理・育児支援ポータルで産休・育休の目安日を確認する
  3. 人事・労務担当に、社内フォーム・申出期限・給与・社保免除を聞く
  4. 健康保険者に、出産手当金の対象・申請方法を聞く
  5. 人事・労務担当・ハローワークに、育児休業給付金の初回手続きと提出期限を聞く
  6. 区市町村に、妊娠届、母子健康手帳、妊婦健診受診票、保育園申込時期を聞く
  7. 実際の出産日が決まったら、人事・労務担当・保険者・必要な窓口へ共有する
  8. 復職予定・保育園予定がある場合、育休延長に必要な書類や時期を早めに確認する