出生時育児休業給付金とは?パパ育休前に確認したいこと
出生時育児休業給付金は、産後パパ育休を取る雇用保険被保険者が一定要件を満たす場合に受け取れる可能性がある給付です。会社・ハローワーク・健康保険の確認先を分けて整理しましょう。

出生時育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、子の出生直後に「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得し、一定の要件を満たす場合に受け取れる可能性がある給付です。産後パパ育休は、原則として子の出生後8週間以内に通算4週間(28日)まで、2回に分けて取得できる休業制度です。給付額の基本式は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」ですが、上限、休業中の賃金、就業日数・時間、会社の申請処理によって変わります。(厚生労働省)
この記事では、父親・パートナー側の制度名、休業日程、会社への確認、ハローワークへの給付確認を、母親側の産休・出産手当金・育児休業給付金と混同しないよう整理します。
出産予定日、休業予定日、雇用・保険ルート、人事・労務担当へ聞くこと、公式リンク、足りない情報を整理できます。
まず制度名を分けて考える
| 名前 | 何の制度? | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 産後パパ育休・出生時育児休業 | 父親・パートナーが子の出生直後に取る休業制度 | 会社・人事・労務担当 |
| 出生時育児休業給付金 | 産後パパ育休に対応する雇用保険の給付 | 会社・ハローワーク |
| 出生後休業支援給付金 | 2025年4月以降の上乗せ給付。要件を満たす場合、13%分が追加される可能性 | 会社・ハローワーク |
| 育児休業給付金 | 原則として子が1歳になるまでの育児休業などに対応する雇用保険給付 | 会社・ハローワーク |
| 出産手当金 | 出産する本人が会社を休み給与が出ない場合などに確認する健康保険側の給付 | 健康保険組合・協会けんぽ等 |
| 出産育児一時金 | 出産費用に関係する健康保険側の給付 | 健康保険・病院・クリニック |
産後パパ育休は休業制度で、出生時育児休業給付金は雇用保険の給付です。ここを分けて考えると、「会社へ申し出ること」と「ハローワークで審査される給付」を混同しにくくなります。(厚生労働省)
出生時育児休業給付金はいくら?
基本的な計算式は次のとおりです。
| 項目 | 公式ルールで確認できる内容 |
|---|---|
| 基本式 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日)× 67% |
| 支給日数 | 産後パパ育休を取った日数。上限28日 |
| 賃金日額の上限 | 2026年7月31日までは16,110円 |
| 28日取得時の上限額 | 2026年7月31日までは302,223円 |
| 注意点 | 休業中に賃金が出る場合、金額によって減額または不支給になることがある |
厚生労働省PDFでは、2026年7月31日までの上限として、休業開始時賃金日額16,110円、28日分の出生時育児休業給付金の上限302,223円が示されています。(厚生労働省)
ただし、これは「必ずこの金額が受け取れる」という意味ではありません。休業開始時賃金日額、支給日数、休業中の賃金、就業日数・時間、ハローワークの確認結果で変わります。休業中に会社から賃金が支払われる場合、賃金額に応じて給付が調整されることがあります。(厚生労働省)
「80%相当」とは?
2025年4月以降、出生時育児休業給付金などを受ける人が一定要件を満たす場合、出生後休業支援給付金として13%分の上乗せを受けられる可能性があります。出生時育児休業給付金67%と出生後休業支援給付金13%を合わせて、最大80%相当と説明されることがあります。(厚生労働省)
ただし、「80%相当」は保証ではありません。出生後休業支援給付金は、同じ子について通算14日以上の対象休業を取ること、配偶者の休業状況または配偶者が休業を要しない一定事由などを確認する必要があります。(厚生労働省)
| 給付 | 計算の考え方 | 注意 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% | 上限・賃金調整あり |
| 出生後休業支援給付金 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 13% | 2025年4月以降。14日以上・配偶者要件などを確認 |
| 合計 | 最大80%相当と説明されることがある | 手取り相当という説明であり、最終額保証ではない |
産後パパ育休はいつまで取れる?
産後パパ育休は、原則として子の出生後8週間以内に、通算4週間(28日)まで取得できます。2回に分けて取得することもできます。(厚生労働省)
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 取れる時期 | 子の出生後8週間以内 |
| 取れる日数 | 通算4週間、28日まで |
| 分割 | 2回まで可能 |
| 会社への申出 | 原則2週間前。労使協定により1か月前の場合あり |
| 2回分割時 | 最初の申出時に2回分まとめて申し出る必要あり |
会社への申出は原則として休業開始予定日の2週間前までですが、労使協定がある場合は1か月前までとなる場合があります。出生が予定日より早まった場合などには、申出期限の扱いを人事・労務担当に確認してください。(厚生労働省)
休業中に少し働いたらどうなる?
産後パパ育休中の就業は、会社に制度があるか、労使協定があるか、本人が同意しているかなどを確認する必要があります。厚生労働省資料では、28日間休業する場合の就業上限は10日または80時間とされ、休業日数が短い場合は按分される例が示されています。(厚生労働省)
| 休業日数 | 就業上限の例 |
|---|---|
| 28日 | 10日または80時間 |
| 14日 | 5日または40時間 |
| 10日 | 4日または約28.57時間 |
就業日数・時間の記録、休業中の賃金、勤怠処理は給付額に影響する可能性があります。休業前に人事・労務担当へ確認しましょう。(厚生労働省)
申請は誰がどこへ出す?
出生時育児休業給付金の支給申請は、原則として被保険者を雇用する事業主が行います。本人が希望する場合は、本人が申請することもできます。提出先は、事業所所在地を管轄するハローワークです。(厚生労働省)
申請には、賃金台帳、出勤簿、育児休業申出書、母子健康手帳の出生届出済証明ページなど、賃金・就業・出生日等を確認できる書類が求められます。(厚生労働省)
申請期間はいつ?
厚生労働省PDFでは、出生時育児休業給付金の申請は、原則として出生後8週間を経過する日の翌日などから可能となり、申請期限はその開始日から2か月を経過する日の属する月の末日と説明されています。休業が28日に達した場合や、2回分割の2回目が終わった場合など、起点が変わるケースがあります。(厚生労働省)
具体的な支給日は処理状況によります。厚生労働省の問い合わせ案内でも、コールセンターでは個別の支給日には答えられないと説明されています。(厚生労働省)
母親側の産休・出産手当金とは違う
母親側の産休や出産手当金と、父親・パートナー側の出生時育児休業給付金は、制度の持ち主と確認先が違います。
協会けんぽでは、出産手当金は出産日前42日、多胎妊娠は98日、出産日後56日までの範囲で、会社を休み給与が支払われない日を対象に説明されています。(協会けんぽ) また、厚生労働省PDFは、出産手当金はハローワークでは扱わず、加入している健康保険組合等に問い合わせるものと説明しています。(厚生労働省)
| 制度 | 主な対象 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 産後パパ育休を取る雇用保険被保険者 | 会社・ハローワーク |
| 出生後休業支援給付金 | 出生時育児休業給付金等を受け、追加要件を満たす人 | 会社・ハローワーク |
| 出産手当金 | 出産する健康保険の被保険者 | 健康保険組合・協会けんぽ等 |
| 出産育児一時金 | 出産費用に関係する健康保険側の給付 | 健康保険・病院 |
出生後に区市町村で確認すること
出生時育児休業給付金は国の雇用保険給付ですが、出生後には区市町村で別の手続きも発生します。出生届は出生の日から14日以内に、市区町村へ提出します。(Ministry of Justice 日本) 児童手当は、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育する人が対象となる制度として、こども家庭庁が案内しています。(こども家庭庁)
パパ育休の会社・ハローワーク確認と、区市町村の出生後手続きは、別のタスクとして整理すると漏れを減らせます。




