育児時短就業給付金とは?時短勤務で確認したい支援
2025年4月に始まった育児時短就業給付金について、対象、金額の考え方、申請先、人事・労務担当に聞く質問を公式情報で整理します。

育児時短就業給付金は、2025年4月1日に始まった雇用保険の給付です。2歳未満の子を養育するために週所定労働時間を短縮して働き、賃金が低下するなど公式要件を満たす場合に、支給を受けられることがあります。原則は「支給対象月に支払われた賃金額の10%相当」ですが、賃金と給付の合計が時短開始前の賃金を超えないよう調整され、上限・下限もあります。最終的な受給可否、支給額、支給日は、会社の手続きとハローワークの確認が必要です。 (厚生労働省)
この記事では、育休復帰後に時短勤務を考える家族向けに、「制度の有無」だけでなく、勤務形態、給与、雇用保険、会社手続き、ハローワークへの確認事項まで整理します。
育児時短就業給付金とは?
育児時短就業給付金は、雇用保険の被保険者が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働き、賃金が低下するなど一定の要件を満たす場合に支給を受けられることがある給付です。厚労省PDFでは、支給を受けるためには所定の手続きが必要で、事業所を管轄する公共職業安定所、つまりハローワークで手続きを行うと案内されています。(厚生労働省)
この制度は、育休から復帰した後に「フルタイムに戻るか、時短で戻るか」を考える家庭にとって重要です。ただし、単に給与が減れば対象になるわけではありません。公式Q&Aでは、子の送迎などで早退・欠勤をして労働時間が短くなり、賃金が下がっただけでは、所定労働時間を短縮していないため支給対象にならないと説明されています。(厚生労働省)
対象になる可能性がある人
対象になる可能性を確認する入口は、次の4点です。
| 確認すること | なぜ必要か | 公式根拠 |
|---|---|---|
| 2歳未満の子を養育している | 制度の対象年齢に関わる | (厚生労働省) |
| 雇用保険の被保険者である | 育児時短就業給付金は雇用保険の給付 | (厚生労働省) |
| 週所定労働時間を短縮して働く | 早退・欠勤だけでは対象外 | (厚生労働省) |
| 育休から引き続き同じ子について時短に入る、または開始前2年間に一定の被保険者期間がある | 受給資格の確認に必要 | (厚生労働省) |
「育休から引き続き」とは、必ず復職日その日から時短勤務を始める場合だけではありません。厚労省Q&Aでは、育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内の場合も該当すると説明されています。(厚生労働省)
「時短勤務制度」と「育児時短就業給付金」は同じではありません
ここは混同しやすい点です。
育児・介護休業法上の短時間勤務制度では、事業主は3歳未満の子を養育する労働者に対して、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む短時間勤務制度を講じる必要があります。(厚生労働省)
一方、育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者で、一定要件を満たす場合に確認する雇用保険の給付です。短時間勤務制度の対象年齢と、給付金の対象年齢は同じではありません。(厚生労働省)
対象にならない・注意が必要なケース
早退・欠勤だけで給与が下がった場合
所定労働時間を短縮していない場合、子の送迎などで早退・欠勤をしたことにより労働時間が短くなり、賃金が下がっただけでは対象になりません。(厚生労働省)
フレックスタイム制の場合
フレックスタイム制で、清算期間の総労働時間が減っていない場合は、育児時短就業とは扱われません。一方、清算期間の総労働時間を短縮しており、育児短時間勤務申出書・出勤簿・タイムカード等で確認できる場合は、対象として確認できる可能性があります。(厚生労働省)
パート・短時間正社員・転職の場合
フルタイムから短時間正社員やパートタイム労働者等に転換し、転換前と比べて週所定労働時間が短縮されている場合は、育児時短就業として扱われます。(厚生労働省)
ただし、短縮後の週所定労働時間が20時間を下回る場合は、原則として雇用保険の被保険者資格を失う可能性があり、一定の書面確認ができる場合を除き支給対象にならないとされています。(厚生労働省)
派遣労働者の場合
派遣労働者でも、育児に伴う時短勤務のために派遣先や派遣契約の変更を派遣元事業主に申し出て認められ、所定労働時間が短縮された場合は、育児時短就業として確認対象になります。(厚生労働省)
いくらの可能性がある?
基本は、支給対象月に支払われた賃金額の10%相当です。ただし、賃金と給付額の合計が育児時短就業開始時賃金月額を超えないように支給率が調整されます。(厚生労働省)
| 項目 | 公式情報に基づく説明 | 注意 |
|---|---|---|
| 基本の考え方 | 支給対象月に支払われた賃金額の10%相当 | 必ず10%が出るとは限らない |
| 支給率調整 | 賃金と給付額の合計が時短開始前賃金を超えないよう調整 | 給与が時短前に近い場合は減る可能性 |
| 育児時短就業開始時賃金月額の上限 | 483,300円 | 2026年7月31日までの額 |
| 育児時短就業開始時賃金月額の下限 | 90,420円 | 2026年7月31日までの額 |
| 支給限度額 | 471,393円 | 2026年7月31日までの額 |
| 不支給ライン | 支給額が2,411円以下の場合は支給されない | 2026年7月31日までの額 |
| 改定 | 毎年8月1日に改定 | 公開後は定期更新が必要 |
上限・下限・支給限度額・不支給ラインは、厚労省PDFで2026年7月31日までの額とされ、毎年8月1日に改定されると説明されています。(厚生労働省)
また、育児時短就業給付金でいう「支給対象月に支払われた賃金額」は、賃金の対象期間ではなく、支給対象月内に実際に支払われた賃金額です。給与の締め日・支払日によって見え方が変わるため、人事・労務担当に確認しておきましょう。(厚生労働省)
申請は誰が、どこへ、いつ行う?
申請手続きは、原則として事業主を経由して行います。ただし、本人が希望する場合は本人が申請手続きを行うことも可能です。(厚生労働省)
申請先は、本人の住所地ではなく、事業所の所在地を管轄するハローワークです。厚労省の制度ページとPDFの両方で、申請先は事業所所在地を管轄するハローワークとされています。(厚生労働省)
| 手続き | 公式情報に基づく確認事項 |
|---|---|
| 初回申請 | 育児時短就業を開始した日の属する月の初日から起算して4か月以内 |
| 2回目以降 | ハローワークが交付する次回支給申請日指定通知書に従い、支給対象月の初日から起算して4か月以内の期間が指定される |
| 提出書類 | 受給資格確認票・支給申請書、賃金月額証明書、賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、母子健康手帳等 |
| 申請経由 | 原則として事業主経由。本人希望の場合は本人申請も可能 |
初回申請期限と必要書類は厚労省PDFとQ&Aで確認できます。初回の支給申請は、育児時短就業を開始した日の属する月の初日から起算して4か月以内です。(厚生労働省)
支給決定については、ハローワークが申請書の内容を賃金台帳等により確認し、要件が満たされていると判断した場合に支給決定を行います。支給決定から指定口座へ振り込まれるまで約1週間かかるとされていますが、厚労省は具体的な支給日は回答できないとしています。(厚生労働省)
産休・育休・出産手当金・育児休業給付金との違い
| 名称 | 主な場面 | 主な確認先 | この制度との違い |
|---|---|---|---|
| 産休・産休 | 出産前後に会社を休む | 人事・労務担当、会社 | 休業制度そのもの |
| 育休・育休 | 原則1歳未満の子のために一定期間会社を休む | 人事・労務担当、会社 | 育児時短就業は「休む」ではなく「時短で働く」場面 |
| 出産手当金・出産手当金 | 産前産後休暇で給与がない場合など | 健康保険者 | 協会けんぽでは、健康保険の被保険者が申請により対象となる給付。雇用保険ではない。(協会けんぽ) |
| 育児休業給付金・育児休業給付金 | 育児休業中 | 人事・労務担当、ハローワーク | 育児休業中の雇用保険給付。育児時短就業給付金は時短勤務中の給付 |
| 育児時短就業給付金・育児時短就業給付金 | 2歳未満の子のために時短勤務する場合 | 人事・労務担当、ハローワーク | 2025年4月創設。月ごとに支給要件を確認。(厚生労働省) |
| 育児休業等終了時報酬月額変更届 | 育休終了後に報酬が変動した場合 | 人事・労務担当、日本年金機構、年金事務所 | 給付金ではなく、健康保険・厚生年金の標準報酬月額確認に関わる届出。(日本年金機構) |
確認先 map:誰に何を聞く?
| 聞く相手 | 聞くこと |
|---|---|
| 人事・労務担当・勤務先 | 自分が雇用保険の被保険者か、会社の時短制度、時短前後の週所定労働時間、給与締め日・支払日、会社がハローワークへ提出する予定 |
| ハローワーク | 申請先、受給資格確認、支給決定、支給額通知、支給処理の目安 |
| 健康保険者 | 出産手当金、出産育児一時金、産前産後の健康保険給付 |
| 区市町村 | 児童手当、保育園、子ども医療費助成、自治体独自支援 |
| 病院・クリニック | 出産予定日、出生日、母子健康手帳や診断書などの基礎事実 |
| 日本年金機構・年金事務所 | 育休終了後の報酬変動、標準報酬月額変更届、社会保険料関連 |
人事・労務担当に聞く質問テンプレート
日本語テンプレート
件名:育休復帰後の時短勤務と育児時短就業給付金について確認したいです お世話になっております。育休復帰後に時短勤務を検討しているため、育児時短就業給付金の対象確認に必要な事項を教えてください。 1. 私は現在、雇用保険の被保険者として扱われていますか。 2. 育休終了日・復職日・時短勤務開始予定日は、会社上どのように記録されますか。 3. 時短前の週所定労働時間と、時短後の週所定労働時間は何時間として扱われますか。 4. 今回の勤務形態は、所定労働時間の短縮として扱われますか。 5. 給与締め日・支払日はいつで、支給対象月に実際に支払われる賃金額はどの月に反映されますか。 6. 会社からハローワークへ提出する書類と提出予定時期を教えてください。 7. 初回申請期限に間に合うよう、私が準備すべき書類はありますか。 最終的な受給可否や支給額はハローワークで確認されるものと理解しています。会社として確認できる範囲を教えていただけますと助かります。
- 最終的な受給資格を決める
- 支給を保証する
- 最終支給額を保証する
- 会社やハローワークに申請を提出する
- 政府・自治体の公式サービスとして振る舞う
- 法律・税務・医療・ immigration などの専門助言をする
公式手続きは、人事・労務担当、健康保険者、ハローワーク、ward/区市町村、病院・クリニックなど、それぞれの窓口で確認してください。
次アクションチェックリスト
- 子どもの生年月日・出産予定日を確認する。
- 育休終了日、復職日、時短開始予定日を確認する。
- 人事・労務担当に、雇用保険の被保険者かを確認する。
- 時短前後の週所定労働時間を確認する。
- 今回の時短が「所定労働時間の短縮」として扱われるか確認する。
- 給与締め日・給与支払日を確認する。
- 支給対象月に実際に支払われる賃金額の見込みを確認する。
- 会社がハローワークに提出する書類と時期を確認する。
- 初回申請期限に間に合うよう、母子健康手帳等の確認書類を整理する。




