妊婦健診補助券とは?東京23区で確認したい使い方と注意点
東京23区で妊娠届後に受け取る妊婦健診補助券・受診票について、使える場所、自己負担、里帰り・転入時の注意点を公式情報で確認します。

東京23区の「妊婦健診補助券」は、正式には「妊婦健康診査受診票」などと呼ばれ、妊娠届を出した後、母子健康手帳とあわせて受け取ることが多い費用助成のための受診票です。東京都の案内では、妊婦健康診査の公費負担は14回で、超音波検査の回数は区市町村により異なります。受診票の対象項目は助成されますが、妊婦健診そのものは自費診療であり、診察料、追加検査、助成上限との差額などは自己負担になる場合があります。里帰り出産、都外受診、転入・転出がある場合は、住民登録のある区の公式ページや窓口で確認してください。(東京都福祉局)
妊婦健診補助券・受診票とは?
妊婦健診補助券は、妊婦健康診査の対象項目について、自治体の公費負担を受けるために使う受診票です。自治体や医療機関によって「補助券」「受診券」「受診票」「妊婦健康診査受診票」などと呼ばれることがあります。
国の案内では、妊婦健診はお母さんと赤ちゃんの健康状態を確認するための健診です。標準的な受診頻度は、妊娠23週までは4週間に1回、24〜35週は2週間に1回、36週以降は週1回程度で、出産までにおおむね14回とされています。(こども家庭庁)
東京都の案内でも、妊婦健康診査の公費負担回数は14回とされています。ただし、超音波検査の助成回数などは区市町村により異なるため、自分の住民登録がある区で確認する必要があります。(東京都福祉局)
いつ受け取る?妊娠届・母子健康手帳・受診票の流れ
妊娠がわかったら、医療機関で妊娠を確認したうえで、住民登録のある区に妊娠届を出します。厚生労働省は、妊娠届について、自治体が妊婦を早期に把握し、母子健康手帳や妊婦健診などの母子保健サービスにつなげるための制度と説明しています。法定期限はありませんが、妊娠11週以内の届出が勧奨されています。(厚生労働省)

母子健康手帳は、妊娠届出をした妊婦に対し、居住地の市町村・特別区が交付するものです。東京23区では、多くの場合、母子健康手帳と一緒に妊婦健康診査受診票などを受け取ります。(厚生労働省)
妊娠確認の診察には使えないことがある
注意したいのは、妊娠届を出す前の妊娠確認の診察です。世田谷区や江東区などの公式ページでは、受診票は妊娠届出後の健診に使うもので、妊娠確認の診察には使えないと案内されています。(世田谷区)
そのため、妊娠確認の診察代、初回健診の扱い、受診票をいつから出せるかは、受診予定の病院・クリニックと区に確認しておくと安心です。
受診票を使えば無料になる?
結論からいうと、受診票を使っても、妊婦健診が必ず無料になるとは限りません。
東京都は、受診票に記載された検査項目が助成対象になる一方、妊婦健診そのものは自費診療であり、診察料、受診票に記載されていない検査、助成上限との差額などは自己負担になる場合があると案内しています。(東京都福祉局)
たとえば、港区の令和8年度案内では、妊婦健康診査1回目11,670円、2〜14回目各5,460円、超音波検査各5,300円、子宮頸がん検診3,400円などの助成上限が示されています。北区の令和8年度案内でも同様の上限例が確認できます。ただし、これは港区・北区の公式ページで確認した例であり、23区すべてにそのまま使うべきではありません。必ず自分の区の公式ページで確認してください。(港区)
| 確認すること | なぜ必要か |
|---|---|
| 受診票でカバーされる検査項目 | 受診票にない検査は自己負担になる場合がある |
| 助成上限額 | 上限を超えた差額は自己負担になる場合がある |
| 初回健診・妊娠確認の扱い | 妊娠届前の診察には使えないことがある |
| 超音波検査の回数 | 東京都は区市町村により異なると案内している |
| 助産所で使えるか | 使える受診票の種類が制限される場合がある |
どこで使える?都内契約医療機関・契約助産所を確認
東京都の案内では、東京都内で発行された受診票は、原則として都内の契約医療機関・契約助産所で使用します。(東京都福祉局)
受診予定の病院・クリニック・助産所には、予約時または初回受付時に次のように確認しておくと実務的です。
「東京都の妊婦健康診査受診票は使えますか?」 「初回から使えますか?」 「超音波検査受診票や子宮頸がん検診受診票は、どのタイミングで使いますか?」 「自己負担が出る場合、どの項目ですか?」
足立区の公式ページでは、契約助産所で使える受診票について、黄色の2回目以降の妊婦健康診査受診票に限るなどの説明があります。助産所での利用は、区と施設の両方に確認してください。(足立区)
里帰り出産・都外受診ではどうする?
里帰り出産などで東京都外の医療機関を受診する場合、東京都の受診票をその場で使えないことがあります。東京都は、その場合に一部助成を受けられる可能性があるため、区市町村へ確認するよう案内しています。(東京都福祉局)
多くの区では、いったん自己負担で支払い、あとから区に申請して助成を受ける「償還払い」の制度を設けています。ただし、対象になる健診、申請期限、必要書類、海外受診の扱いは区によって異なります。(世田谷区)
保存しておきたいもの
区の公式ページでよく求められるものは、次のような書類です。
| 保存・確認するもの | 理由 |
|---|---|
| 未使用の妊婦健康診査受診票 | 払い戻し申請時に提出が必要な例がある |
| 領収書 | 実際に自己負担した金額確認に使う |
| 診療明細書・費用内訳 | 健診内容や保険外負担の確認に使う |
| 母子健康手帳の健診記録ページ | 受診日や健診記録の確認に使う |
| 申請書 | 区指定様式が必要 |
| 振込先口座情報 | 助成金の振込に必要な例がある |
港区、新宿区、杉並区、足立区などの公式ページでは、未使用受診票、領収書、明細、母子健康手帳の写し、振込先口座情報などが必要書類例として示されています。(港区)
期限に注意
世田谷区、港区、新宿区、杉並区、足立区などでは、出産日から1年以内、または子どもの1歳の誕生日前日までなどの申請期限例があります。期限は区ごとに確認してください。(世田谷区)
海外受診は特に注意
海外で妊婦健診を受けた場合の扱いは、区によって違いが見られます。世田谷区は国外の医療機関等も対象例として案内していますが、港区や北区は海外での受診を対象外としています。(世田谷区)
海外受診を予定している場合は、出発前に居住区へ確認し、対象になるか、必要な領収書・明細・翻訳の扱いがあるかを確認してください。
転入・転出・東京23区内の引っ越しで確認すること
東京都は、都内で引っ越す場合、転出元・転入先の区市町村に受診票の扱いを確認するよう案内しています。また、都外へ転出する場合は、東京都内の区市町村が発行した受診票は使用できず、発行元自治体へ返却するよう案内しています。(東京都福祉局)
渋谷区の公式ページでは、都内他自治体から転入した場合は、すでに交付された受診票をそのまま使えると案内しています。一方、都外から転入した場合は、母子健康手帳と未使用の受診票を持って手続きするよう案内しています。(渋谷区)
江戸川区も、都内から転入した場合と都外から転入した場合で、受診票の扱いを分けて案内しています。(江戸川区)
| 状況 | 確認先 | 確認すること |
|---|---|---|
| 東京23区内で引っ越す | 転出元・転入先の区 | 受診票をそのまま使えるか、追加交付があるか |
| 都外から東京23区へ転入 | 転入先の区 | 前住所地の受診票を交換するか、未使用分をどう扱うか |
| 東京23区から都外へ転出 | 発行元の区・転出先自治体 | 東京の受診票返却、新しい自治体での交付 |
| 里帰り先で受診 | 居住区・受診先医療機関 | 受診票使用可否、償還払い対象、必要書類 |
お金の確認マップ:妊婦健診補助券まわりのお金と窓口
妊婦健診補助券は「あとでお金をもらう制度」というより、都内契約医療機関で対象項目分の費用助成を受ける、または都外受診時に条件を満たせば償還払いを受ける、という性格の制度です。
| 支援・給付 | 関係する可能性がある人・窓口 | 金額・根拠の目安 | 主な窓口 | 確認・申請時期 | 必要な事実 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妊婦健康診査受診票 14回 | 妊婦、区、病院・クリニック | 東京の公費負担回数は14回。上限額は区公式ページで確認。港区・北区の令和8年度例では1回目11,670円、2〜14回目各5,460円。(東京都福祉局) | 区、都内契約医療機関 | 妊娠届後、健診時 | 居住区、受診票、契約機関か、健診回数 | 区役所・保健センター、病院 |
| 超音波検査受診票 | 妊婦、区、病院 | 回数は区市町村により異なる。港区・北区の令和8年度例では1回5,300円。(東京都福祉局) | 区、医療機関 | 使うタイミングは医師・区に確認 | 妊娠週数、受診票枚数、医療機関 | 区、病院 |
| 子宮頸がん検診受診票 | 妊婦、区、病院 | 港区・北区の令和8年度例では3,400円。(港区) | 区、医療機関 | 初回健診などで使う例あり | 使用時期、対象検査 | 区、病院 |
| 里帰り・都外受診の償還払い | 妊婦、区、都外医療機関 | 実際の自己負担額と区の上限額の範囲内で一部助成される例あり。条件・期限は区別確認。(世田谷区) | 区 | 出産後など、区指定期限内 | 未使用受診票、領収書、明細、母子手帳記録 | 住民登録のある区 |
| 多胎妊娠の追加助成 | 妊婦、区、医療機関 | 江戸川区・杉並区などで15〜19回目相当の追加助成例あり。(江戸川区) | 区 | 区指定の条件・期限 | 多胎妊娠、14回分の使用状況、自己負担記録 | 住民登録のある区 |
支払い元、申請・確認先、ルール所有者の違い
- 支払い元・助成元:多くは自治体の公費負担です。
- 申請・確認先:妊娠届、受診票、償還払い、転入・転出は、住民登録のある区が窓口です。
- 医療判断・会計:病院・クリニック・助産所が、健診内容、追加検査、会計、受診票の使用可否を扱います。
- 公式ルールの所有者:国は標準的な妊婦健診の考え方、東京都は都内の基本的な受診票案内、各区は交付・償還払い・期限・書類の詳細を持ちます。(こども家庭庁)
家計・キャッシュフロー上の注意
都内契約医療機関で受診票を使える場合でも、差額や追加検査で当日支払いが発生する場合があります。里帰りや都外受診では、いったん全額または一部を自己負担し、後日区へ申請する流れになることがあります。領収書、明細、母子健康手帳の記録、未使用受診票は、出産後までまとめて保存しておくと確認しやすくなります。(東京都福祉局)
当てはまらない場合
次のような場合は、この記事の一般説明だけで判断せず、区や医療機関へ確認してください。
- 妊娠届をまだ出していない。
- 妊娠確認の診察費用について知りたい。
- 都外・海外で妊婦健診を受ける。
- 里帰り先の医療機関が、東京都の契約機関ではない。
- 助産所で健診を受ける。
- 多胎妊娠で14回を超える健診がある。
- 東京23区内で引っ越す、都外から転入する、都外へ転出する。
- 受診票を紛失した。
- 領収書や明細をなくした。
- 住民登録地と実際の滞在地が違う。
- 妊婦健診受診票を使えるかどうかの最終判断
- 助成金額、自己負担額、申請期限の最終保証
- 医療・法律・税務・移民・投資などの専門的助言
- 区役所や医療機関への申請提出
最終確認は、必ず居住区、病院・クリニック・助産所、必要に応じて保険者や 人事・労務担当で行ってください。
次にやることチェックリスト
- 医療機関で妊娠を確認する。
- 住民登録のある区で妊娠届を出す。
- 母子健康手帳と妊婦健康診査受診票を受け取る。
- 受診予定の病院・クリニック・助産所で、東京都の受診票を使えるか確認する。
- 自己負担が出る項目を確認する。
- 里帰り・都外受診予定がある場合、区の償還払い制度を確認する。
- 領収書、明細、母子健康手帳の健診記録、未使用受診票を保存する。
- 転入・転出予定がある場合、転出元・転入先の区へ確認する。




