児童手当はいくら?出生・転入後15日以内に確認したい申請ポイント
児童手当は金額だけでなく、出生・転入後15日以内の確認が重要です。公式情報をもとに、月額、支給月、出生届との違い、自治体で確認する書類を整理します。

児童手当は、2026年6月8日確認時点で、3歳未満は児童1人あたり月15,000円、3歳以上から高校生年代までは月10,000円、第3子以降は月30,000円が基本です。支給は原則として2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、前月分までの2か月分が支給されます。(こども家庭庁)
ただし、出生後は「出生日の翌日から15日以内」、転入時は「前住所地の転出予定日の翌日から15日以内」に、住所地の市区町村へ申請を確認する必要があります。公務員は勤務先・所属庁が窓口になる場合があります。(こども家庭庁) 出生届は出生から14日以内に出す別の届出で、児童手当の申請とは分けて確認してください。(Ministry of Justice 日本)
児童手当はいくら?まず金額を確認
2026年6月8日確認時点の児童手当の基本額は、以下のとおりです。
| 区分 | 月額の目安 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降は30,000円 |
| 3歳以上〜高校生年代 | 10,000円 | 第3子以降は30,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | 兄姉の年齢・経済的負担の確認が必要 |
こども家庭庁のQ&Aでは、3歳未満は月15,000円、3歳以上から高校生年代までは月10,000円、第3子以降は月30,000円と案内されています。(こども家庭庁) 江東区の公式ページでも、令和6年10月分以降の制度として、所得制限撤廃、高校生年代までの支給期間延長、第3子以降月30,000円が案内されています。(江東区)
第3子以降の「3万円」は数え方に注意
「第3子以降」は、単に今いる小さな子どもの人数だけで決まるとは限りません。こども家庭庁は、第3子以降の数え方で、一定の要件を満たす22歳年度末までの子を含める場合があると説明しています。(こども家庭庁) 文京区などの自治体ページでも、19歳から22歳年度末までの子がいる場合の追加確認書類が案内されています。(文京区)
第3子以降の月30,000円に関係しそうな家庭は、次を自治体に確認してください。
- 19〜22歳の兄姉がいるか
- その兄姉について経済的負担があるか
- 追加の確認書類が必要か
- 別居している兄姉を含める場合の書類
所得制限はどうなった?
令和6年10月分からの制度拡充で、児童手当の所得制限は撤廃されています。こども家庭庁の公式資料では、所得制限撤廃、支給対象の高校生年代までの延長、第3子以降月30,000円、支払月の年6回化が示されています。(こども家庭庁) 自治体ページでも、令和6年10月分からの改正内容として所得制限撤廃が案内されています。(江東区)
児童手当はいつ入る?
児童手当は、原則として偶数月に支給されます。こども家庭庁は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれ前月分までの2か月分を支給すると案内しています。(こども家庭庁)
| 支給月 | 支給対象になりやすい月分の考え方 |
|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 |
| 4月 | 2月・3月分 |
| 6月 | 4月・5月分 |
| 8月 | 6月・7月分 |
| 10月 | 8月・9月分 |
| 12月 | 10月・11月分 |
ただし、実際の支払日、初回支給日、随時払いの有無は自治体や勤務先で異なります。 練馬区のように自治体ページで支給月や支払日を具体的に案内している例もありますが、これは各自治体ごとに確認してください。(練馬区)
家計上は、「月額で決まるが、毎月入るわけではない」と考えるのが安全です。出生直後は出産費用や育児用品の支出が先に来ることがあるため、初回支給の見込み月を自治体に確認しておきましょう。
出生後15日以内に何をする?
出生した場合、児童手当は出生日の翌日から15日以内に、住所地の市区町村へ申請を確認します。こども家庭庁は、出生した場合は出生日の翌日から15日以内に申請が必要と案内しています。(こども家庭庁)
| Situation | まず確認すること | 窓口 |
|---|---|---|
| 第1子が生まれた | 認定請求書の提出 | 住所地の市区町村 |
| すでに児童手当を受けていて、子どもが増えた | 額改定認定請求書の提出 | 住所地の市区町村 |
| 公務員 | 勤務先・所属庁への申請 | 勤務先・所属庁 |
| 里帰り先で出生届を出す | 児童手当は住所地で申請が必要 | 住所地の市区町村 |
| 必要書類がまだそろわない | 申請書だけ先に出せるか確認 | 住所地の市区町村 |
こども家庭庁のQ&Aでは、第1子など初めて児童手当を申請する場合は「認定請求書」、すでに児童手当を受けている家庭で出生により児童が増える場合は「額改定認定請求書」を確認する流れが示されています。(こども家庭庁)
出生届と児童手当は別
出生届は、出生から14日以内に市区町村へ提出する戸籍上の届出です。法務省は、出生届の届出期間を出生の日から14日以内、提出先を子の出生地・本籍地・届出人の所在地の市区町村と案内しています。(Ministry of Justice 日本)
一方、児童手当は住所地の市区町村で確認する手続きです。里帰り先など住所地以外で出生届を出した場合でも、児童手当は住所地の市区町村で申請が必要です。(こども家庭庁)
つまり、出生直後は次のように分けて考えると安全です。
| 手続き | 目的 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 出生届 | 戸籍・住民登録に関する届出 | 市区町村 |
| 児童手当 | 子どもを養育する人への手当 | 住所地の市区町村、または公務員は勤務先 |
| 健康保険の扶養・加入 | 赤ちゃんの保険証等 | 勤務先・健康保険者・自治体 |
| 出産育児一時金 | 出産費用に関する健康保険の給付 | 健康保険者・病院 |
| 子ども医療費助成 | 医療費助成 | 住所地の自治体 |
転入したら15日以内に何をする?
引っ越しで市区町村が変わる場合も、児童手当の手続き漏れに注意が必要です。こども家庭庁は、転入した場合、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請するよう案内しています。(こども家庭庁) 江東区の公式ページでも、転出予定日の翌日から15日以内に転入先で申請する必要があると案内されています。(江東区)
| 時期 | 行動 |
|---|---|
| 転出前 | 前住所地で児童手当の終了・転出に伴う手続きを確認 |
| 転入後すぐ | 転入先で児童手当の認定請求を確認 |
| 転出予定日の翌日から15日以内 | 転入先の自治体へ申請を確認 |
| 申請後 | 支給開始月、初回支給、必要書類の不足を確認 |
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられない場合があります。(こども家庭庁) 引っ越しの前後は、転入届、保育園、医療費助成、東京都018サポートなども絡むため、児童手当だけを切り出さず、まとめて確認するのが実務的です。
自治体で確認したい持ち物・必要書類
児童手当の必要書類は、自治体や家庭状況で変わります。全国共通のように断定せず、住所地の市区町村公式ページで確認してください。
自治体ページで案内されている書類例には、次のようなものがあります。
| 書類・情報 | 何に使うか | Notes |
|---|---|---|
| 認定請求書・額改定認定請求書 | 初回申請・子どもが増えた場合の申請 | 様式は自治体確認 |
| 申請者の本人確認書類 | 申請者確認 | 自治体により必要書類が異なる |
| 受給者本人名義の口座情報 | 振込先確認 | 原則として子ども名義・配偶者名義ではなく受給者本人名義を確認 |
| 健康保険情報 | 一部の加入状況確認 | 必要になる場合がある |
| 別居監護申立書など | 子どもと別居している場合 | 自治体確認 |
| 19〜22歳の兄姉に関する書類 | 第3子以降判定 | 経済的負担の確認が必要な場合 |
| 外国籍・海外配偶者・ひとり親等の追加書類 | 個別事情の確認 | 自治体へ直接確認 |
添付書類がそろわない場合
出生直後は、保険証や必要書類がすぐにそろわないことがあります。一部自治体では、添付書類がそろっていなくても申請書を先に受け付ける扱いが案内されています。江東区や目黒区は、添付書類がそろっていない場合でも請求書を先に提出できる旨を案内しています。(江東区)
ただし、この扱いは自治体によって異なります。15日以内に間に合うか不安な場合は、住所地の自治体に「申請書だけ先に出せるか」「不足書類は後日提出できるか」を確認してください。
お金の確認マップ:児童手当だけでなく、出生後に分けて確認するお金
児童手当は大事ですが、出生前後のお金は児童手当だけではありません。支払元、申請窓口、ルールを決める機関が違うため、混ぜずに整理するのが安全です。
| 給付・支援名 | 関係する可能性がある人・窓口 | 金額・計算根拠の目安 | 主な窓口 | 確認・申請時期 | 必要な事実 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童手当 | こども家庭庁、住所地の市区町村、勤務先 | 3歳未満月15,000円、3歳以上〜高校生年代月10,000円、第3子以降月30,000円 | 住所地の市区町村。公務員は勤務先の場合あり | 出生後・転入後15日以内を確認 | 出生日、転出予定日、住所地、公務員か、第3子判定 | こども家庭庁、市区町村 (こども家庭庁) |
| 東京都018サポート | 東京都 | 対象となる場合、月5,000円 | 東京都 | 東京都公式サイトで年度・申請時期を確認 | 東京都在住、子どもの年齢、対象年度 | 東京都018サポート (018サポート) |
| 子ども医療費助成 | 市区町村、都道府県 | 自治体ごとに確認 | 住所地の自治体 | 出生後、健康保険証等の準備時に確認 | 住所地、子どもの健康保険、年齢 | 住所地の自治体 |
| 出産育児一時金 | 健康保険者、病院 | 令和5年4月以降は原則50万円 | 健康保険者、病院 | 出産前に直接支払制度を確認。出産後に精算確認 | 健康保険、出産予定病院、直接支払制度の利用有無 | 厚労省、健康保険者、病院 (厚生労働省) |
| 出産手当金 | 健康保険者、勤務先 | 支給開始日以前12か月の標準報酬月額平均等を基に計算 | 健康保険者 | 産休前後に勤務先・健康保険者へ確認 | 健康保険、休業期間、給与支払い有無 | 協会けんぽ等の保険者 (協会けんぽ) |
| 育児休業給付 | 勤務先、ハローワーク | 雇用保険上の条件・賃金等により確認 | 勤務先、ハローワーク | 育休開始前後に人事・労務担当へ確認 | 雇用保険、休業期間、賃金、勤務先手続き | 厚労省、ハローワーク (厚生労働省) |
支払元、申請窓口、ルール owner は同じとは限らない
たとえば児童手当は、国の制度としてこども家庭庁が制度情報を出していますが、出生・転入時の実際の申請窓口は住所地の市区町村です。公務員の場合は勤務先・所属庁へ確認します。(こども家庭庁)
出産育児一時金は児童手当とは別に、健康保険と病院が関わります。(厚生労働省) 出産手当金は健康保険者、育児休業給付は雇用保険・勤務先・ハローワークが関わります。(協会けんぽ)
出生後の家計では、「どこからお金が出るか」よりも、まず「どこに何を確認するか」を分けるのが重要です。
当てはまらない場合…:このページだけで判断しないケース
次のような場合は、この記事だけで判断せず、住所地の市区町村や勤務先に直接確認してください。
- 公務員で、勤務先・所属庁が申請窓口になる場合
- 子どもと申請者が別居している場合
- 19〜22歳の兄姉がいて、第3子以降の判定に関係する場合
- 子どもが海外に住んでいる場合
- 児童養護施設、里親委託などが関係する場合
- 離婚協議、DV避難、監護者変更などがある場合
- 外国籍、海外配偶者、海外発行書類が関係する場合
- 自治体から追加書類を求められた場合
- 転入・転出・公務員採用・退職が同時期に起きる場合
こども家庭庁は、海外居住児童や施設入所・里親委託などについて、一般家庭とは異なる扱いを案内しています。(こども家庭庁)
出生・転入後の次アクションチェックリスト
出生したら
- 出生日をメモする
- 出生日の翌日から15日以内の児童手当申請期限を確認する
- 出生届の14日以内の期限と提出先を確認する
- 住所地の市区町村で、認定請求書または額改定認定請求書を確認する
- 公務員の場合は勤務先・所属庁に児童手当の申請先を確認する
- 申請書だけ先に出せるか、添付書類は後日でよいか確認する
- 受給者本人名義の口座情報を確認する
- 赤ちゃんの健康保険、医療費助成、出産育児一時金の精算も確認する
転入したら
- 前住所地の転出予定日を確認する
- 転出予定日の翌日から15日以内の締切を確認する
- 転入先の市区町村で児童手当の認定請求を確認する
- 前住所地での児童手当終了月と、転入先での開始月を確認する
- 018サポート、医療費助成、保育園関係も住所変更に伴って確認する
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